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コラム

モニター契約と「今だけ」|割引が判断を急がせる道具になるとき

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編集: メンズ美容ノート編集部編集方針広告掲載ポリシー

「モニターになれば半額です」——この提案には、2つの効果があります。安くなることと、判断を急がせることです。

国民生活センターは2023年に、後者に焦点を当てた注意喚起を出しました。タイトルにそのまま出ています。「不安をあおられたり、割引のあるモニター契約を勧められても慎重に判断を!」

相談は5年で約2倍

まず全体像から。PIO-NETに寄せられた美容医療サービスの相談件数は年々増加傾向にあり、2022年度は3,000件を超えて過去5年で最多になりました。資料は「5年で約2倍」としています。

そして相談内容の特徴として、次の2つが挙げられています。

  • カウンセリングのために来院したところ、「今やった方がいい」「今やらなければ間に合わない」などと、その場での契約と施術を迫る勧誘
  • 割引のあるモニター契約を勧めることで割安感を抱かせ、広告に載っている金額や消費者の予算よりも高額な契約をさせているケース

モニター契約は、安くするための仕組みであると同時に、高くするための仕組みにもなっている——これが資料の指摘です。

AGA治療の事例

当サイトの読者に直接関係する事例が載っています。

「発毛治療が月々1,500円〜」「全額返金保証あり」というインターネット広告を見つけた。(中略)カウンセラーが頭皮や髪をチェックし、「AGAがもう少し進行すると手遅れになり治療できない。今なら間に合うので、来院してもらってよかった」と言われ(中略)「ローン60回払いの人が多い。モニターコースを申し込めば定価の半額となり、約200万円で契約できる」と言われた。

2023年2月受付、30歳代・男性。約190万円の契約に至り、その日のうちに1回目の注射を打っています。

月々1,500円の広告から始まって、総額190万円。 ここで働いているのは「半額」という言葉です。定価400万円が200万円になれば安く見えますが、比べるべきは定価ではなく、自分の予算と他院の総額です。

なおこの事例で勧められた注入治療について、診療ガイドラインの評価は推奨度C2です → AGAの注入治療

医療脱毛でも起きている

同じ資料には、脱毛の事例もあります。

駅前で声をかけられ、3回無料の医療脱毛の勧誘を受けた。(中略)無料の両脇脱毛の施術後にモニター価格で約46万円の契約をした。

こちらは嘘の収入を書くよう指示されたという点も相談内容に含まれています。

国民生活センターは問題点として、クレジット契約の与信審査を通すために、収入の少ない消費者に虚偽の年収や貯金額を申請させるなど、支払能力以上の契約をさせるような案内がみられると指摘しています。

虚偽の申告をするよう言われたら、その時点で契約しない理由が十分にあります。

資料が挙げている3つの問題点

(1)不安をあおる・大幅割引・即日を急がせる 施術の必要性を強調したり不安をあおる勧誘に加え、モニター契約等による大幅な割引を提案することで、即日契約・施術を急かしている

(2)手軽さの強調でリスクが理解されないまま進む 「私も施術を受けた。大丈夫だ」「副作用は顔が少し腫れる程度」などと説明し、手軽さを強調している。カウンセリング予約時に希望していた施術とは別の施術や、広告に掲載されたプランとは別の高額なプランを不意打ち的に勧誘されたという相談もある

(3)分割払いを勧め、虚偽の申告を案内する 「ローンで支払っている人が多い」などと勧め、断り切れずに契約するケース。与信審査のための虚偽申告の案内も

(2)の「別のプランを不意打ち的に」は、SNS広告の読み方で扱った「月額表示で来店させて高額コースを勧める」構造と同じです。

モニター契約の中身を確認する

割引の理由は、たいてい写真や体験の提供です。契約前に次を確認してください。

  1. 何を提供するのか(写真の撮影、掲載範囲、SNSでの使用、アンケートなど)
  2. 顔が出るのか、期間はいつまでか
  3. 途中でやめたい場合、モニター料の扱いはどうなるか
  4. 通常価格はいくらか(「定価の半額」の定価が実在するか)
  5. モニター条件を満たせなかった場合の追加請求はあるか

医療広告の観点でも注意点があります。治療の効果に関する患者の体験談は、医療広告では掲載できません。 省令で明確に禁止されており、限定解除の対象にもなりません。施術前後の写真も、施術内容・標準的な費用・主なリスク・主な副作用の併記が必要です。

自分が提供した写真や感想が、そのまま規制に触れる形で使われる可能性があります。掲載のされ方まで確認する価値があります → 医療広告の読み方

国民生活センターのアドバイス

資料が示す4点は、そのまま持ち帰りルールになります。

(1)その場で契約・施術をしない。 美容目的の施術は多くの場合、緊急性がありません。いったん帰宅して周囲に相談する

(2)施術前にリスクや副作用を確認する。 自由診療では、医師は副作用や合併症のほか、施術費用および解約条件、保険診療での実施の可否、効果には個人差があることについても丁寧に説明することが求められています

(3)クレジットを組んでまで必要な施術かを考える。 分割手数料を含めた総額が高額になります。クレジット契約では年収額など正しい内容を申告する

(4)不安に思ったら消費生活センター(188)へ

そして断り方について、資料は具体的な言い方まで示しています。

断る場合は、「お金がない」ではなく、「契約しない」とはっきりと意思を伝えましょう

「お金がない」はローンの提案を招きます。 ここは覚えておく価値があります。

契約してしまったら

1か月を超え5万円を超える契約であれば、特定商取引法が適用され、契約書面を受け取った日を含む8日間はクーリング・オフができます。

なお資料は、モニター料を得られることからサービスを無料や格安で受けられると勧誘して契約させる場合も、特定商取引法が適用され契約書面の交付が必要である旨に触れています。「モニターだから特別」ということにはなりません。

手続きはクーリング・オフの書き方へ。8日を過ぎても中途解約が使えます → 契約トラブルと相談先

施術のリスクと副作用

ヒゲ脱毛もAGA治療も自由診療で、公的医療保険は適用されず全額自己負担です。

医療脱毛では、やけど・硬毛化・色素沈着などのリスクと、照射時の痛み・赤み・毛のう炎などの副作用があります。AGA治療は中止すると効果が消失し、フィナステリドはPSA値を低下させ、20歳未満に対する国内での安全性が確立していません。国内未承認薬を使用した場合は医薬品副作用被害救済制度の対象外となります。

症状の程度や頻度には個人差があります。受けられるかどうかは、必ず医師の診察を受けたうえで判断してください。

まとめ

  • 美容医療サービスの相談は2022年度に3,000件超で過去5年最多。5年で約2倍
  • モニター契約は、割安感を抱かせて予算より高額な契約に導く道具にもなっている
  • AGA治療で約190万円、医療脱毛で約46万円というモニター契約の事例がある
  • 与信審査のために虚偽の年収を申告させる案内も報告されている
  • 比べるべきは「定価の半額」ではなく、自分の予算と他院の総額
  • 断るときは「お金がない」ではなく「契約しない」と伝える

出典

  1. 国民生活センター「増加する美容医療サービスのトラブル」令和5年8月30日2026-09-05確認)
  2. 消費者庁「特定継続的役務提供」特定商取引法ガイド2026-09-05確認)
  3. 厚生労働省「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン)」令和8年3月30日最終改正2026-09-05確認)

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