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コラム

2025年の美容医療通知で何が変わったか|カウンセラーが治療を決めることは医業にあたる

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美容医療のルールは、この数年で明確に厳しくなっています。その到達点のひとつが、厚生労働省が2025年8月15日に出した通知「美容医療に関する取扱いについて」(医政発0815第21号)です。

行政向けの文書なので普通は読まれませんが、患者側にとっては「何を確認していいか」の根拠になります。要点を取り出します。

なぜ出されたのか

通知の背景には、「美容医療の適切な実施に関する検討会」の報告書(令和6年11月22日)があります。そこで問題として挙げられていたのが、カウンセラーのみとの相談で治療が決定される事例でした。

もうひとつの背景が、法令解釈の不明確さです。何がどう違反にあたるのかがはっきりしないため、指導や取締りが進まないという事情がありました。通知はここに答えを与えるものです。

① カウンセラーが治療を決めるのは医業にあたる

いちばん実務的に効くのがここです。通知は、無資格者が

患者の主訴や希望する処置を聞き取った上で、具体的な治療方法を選択して提案し、又は決定するなど

医学的判断を伴う行為を行うことは医業に該当し、禁止されるとしています。

つまり、こういう場面は問題があるということです。

  • カウンセラーだけと話して、プランと回数が決まった
  • 医師には最後に数十秒会っただけ、または会っていない
  • 「この症状ならこの施術です」と、資格のない担当者が判断した

契約の場面で医師が出てこないなら、それは確認していいということになります。カウンセリングで見るべき点はカウンセリングで確認することにまとめました。

あわせて通知は、医師法第20条により無診察で治療等を行うことが禁止されることにも触れています。オンライン診療についても、リアルタイムの視覚・聴覚情報を含む手段が必須とされています。オンライン診療の扱いはAGAのオンライン診療へ。

② 広告の違反例が具体的に示された

通知は、医療広告として違反にあたる表現を名指ししています。

絶対に安全
必ず綺麗になる
日本一
No.1
加工・修正した術前術後の写真の掲載

上の1つ目・2つ目は虚偽広告、3つ目・4つ目は比較優良広告にあたります。重要なのは、比較優良広告は事実であっても禁止されるという点です。症例数が本当に国内で最も多いとしても、そう書くことはできません。

最後の1つは、施術前後の写真そのものが禁止という意味ではありません。掲載するには施術の内容・標準的な費用・主なリスク・主な副作用の併記が必要で、加工・修正したものは虚偽広告になる、という整理です。詳しくは医療広告の読み方へ。

③ 説明は施術前に、直接行われるべきもの

この通知の前提には、2013年の通知(医政発0927第1号)があります。自由診療の説明について、

施術の安全性に係る説明は、必ず施術前に、施術を受けようとする者に対して直接丁寧に説明しなければならない

としているものです。

「必ず」「施術前に」「直接」という3つの縛りがかかっています。パンフレットを渡されただけ、同意書にサインしただけ、というのは、この水準を満たしていません。

なお国民生活センターの調査では、医療機関で脱毛を受けてやけど等の症状が生じた経験のある人のうち、事前にトラブルや副作用の説明を受けたと答えたのは24.6%でした。制度が求める水準と、実態には差があります → 医療脱毛のやけど

④ 行政の対応手段が明示された

通知は都道府県等に対して、次のような対応を求めています。

  • 立入検査の実施
  • 改善命令
  • 業務停止・開設許可の取消し
  • 警察等捜査機関への相談・告発
  • 消費生活センターとの連携

最後の項目が、患者側にとっては実際的です。消費生活センター(188)に寄せられた情報が、行政の医療監視につながる道があるということだからです。

契約や返金のトラブルは188、医療機関で受けた医療そのものへの不安は医療安全支援センター、という使い分けは困ったときの相談窓口にまとめました。

患者側から見た使いどころ

この通知を知っていると、次の3つが「聞いていいこと」に変わります。

① 「今日、医師の診察はありますか」 契約前に医師が診察するのが前提です。カウンセラーだけで治療内容が決まる流れなら、その場で確認して構いません。

② 「リスクと副作用の説明を、施術前にお願いします」 説明は求められて出すものではなく、必ず施術前に直接行うべきものとされています。遠慮する筋合いはありません。

③ 広告表現を判断材料にする 通知が名指しした違反例にあたる表現が並ぶサイトかどうかを見ます。それが直ちに施術の質を意味するわけではありませんが、規制を把握していないか、把握したうえで無視していることは分かります。

当サイトが順位を付けず、料金とリスクを同じ重さで並べているのも、この枠組みに沿った設計です → クリニック一覧クリニックの選び方

施術のリスクと副作用

ヒゲ脱毛もAGA治療も自由診療で、公的医療保険は適用されず全額自己負担です。

医療脱毛では、やけど・硬毛化・色素沈着などのリスクと、照射時の痛み・赤み・毛のう炎などの副作用があります。AGA治療は中止すると効果が消失し、フィナステリドはPSA値を低下させ、20歳未満に対する国内での安全性が確立していません。国内未承認薬を使用した場合は医薬品副作用被害救済制度の対象外となります。

症状の程度や頻度には個人差があります。受けられるかどうかは、必ず医師の診察を受けたうえで判断してください。

まとめ

  • 2025年8月15日、厚生労働省が美容医療に的を絞った通知を出した
  • 無資格者が治療方法を選択・提案・決定する行為は医業に該当し、禁止される
  • 契約の場面で医師が出てこないなら、確認していい
  • 医学上あり得ない表現、他院より優れている旨の表示、加工した施術前後の写真が違反例として挙げられた
  • 説明は「必ず・施術前に・直接」行われるべきものとされている
  • 行政には立入検査から告発までの手段があり、消費生活センターとの連携も求められている

出典

  1. 厚生労働省「美容医療に関する取扱いについて」令和7年8月15日 医政発0815第21号2026-08-26確認)
  2. 厚生労働省「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン)」令和8年3月30日最終改正2026-08-26確認)
  3. 厚生労働省「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取扱い等について」平成25年9月27日 医政発0927第1号2026-08-26確認)

この記事の作られ方

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