SNSで見た脱毛広告の読み方|ステマ規制と、そこから来店した後に起きること
タイムラインに流れてくる脱毛の広告には、2つの種類があります。広告と分かる形のものと、個人の投稿に見えるものです。
後者に規制が入ったのが2023年10月でした。ただし規制ができたことと、問題がなくなることは別です。この記事では、表示の見分け方と、そこから来店した後に何が起きているかの両方を扱います。
ステマ規制で何が変わったか
2023年10月1日から、いわゆるステルスマーケティングが景品表示法違反となりました。禁止されているのは、事業者の広告であることを一般消費者が判別できない表示です。
ポイントは規制の向く先です。措置命令の対象になるのは表示をさせた事業者側であって、投稿した個人ではありません。つまり「インフルエンサーが勝手に言っていること」という説明は成り立たなくなりました。
したがって、報酬や商品提供を受けた投稿には「広告」「PR」といった表示が必要です。当サイトも報酬が発生しうるリンクを含むページには冒頭で表示しています → 広告掲載ポリシー
医療広告のルールは、もっと前から厳しい
SNSの投稿でも、医療機関の広告にあたる場合は医療法の規制がかかります。ステマ規制より前から、こちらのほうが厳しい部分があります。
- 治療の内容や効果に関する患者の体験談は掲載できません。 省令で明確に禁止されており、限定解除の対象にもなりません
- 施術前後の写真は、それだけでは掲載できません。 施術の内容・標準的な費用・主なリスク・主な副作用の併記が必要です
- 他院より優れている旨の表示は、事実であっても禁止です
2025年8月の厚生労働省の通知も、医学上あり得ない表現や最上級表現、加工・修正した施術前後の写真を違反例として挙げています → 2025年の美容医療通知
SNSは尺が短いぶん、リスクの記載が落ちやすい媒体です。 そこは規制が緩いからではなく、守られていないことが多いだけだと考えてください。
誰の投稿かで扱いが変わる
厚生労働省のQ&Aは、個人が運営するウェブサイトやSNS、第三者が運営するサイトへの掲載について、医療機関が広告料等の費用負担等の便宜を図って掲載を依頼しているなどによる誘引性が認められない場合は、広告に該当しないとしています。
整理すると3層あります。
| 投稿の性質 | 医療広告規制 | ステマ規制 |
|---|---|---|
| 患者本人が自発的に書いた感想 | 対象外 | 対象外 |
| クリニックが依頼・報酬を出した投稿 | 対象(体験談・BA写真等の禁止がかかる) | PR表示が必要 |
| クリニック自身のアカウント | 対象 | 発信者が明らかなら表示不要 |
読み手にとって厄介なのは、2番目が1番目を装えることです。それを禁じたのがステマ規制ですが、表示が徹底されるとは限りません。
見分けるための実務
① PR表示を探す。 「PR」「広告」「提供」の記載。本文の末尾や、折りたたまれた「もっと見る」の中にしかない場合は、判別しやすい表示とは言いにくいです
② 定型の同時多発を疑う。 同じ時期に、同じ言い回しで、同じクリニックの投稿が並ぶ
③ リスクの記載を確認する。 料金と効果だけで、リスク・副作用・自由診療である旨に触れていないか
④ 効果を語る体験談になっていないか。 「◯回でツルツルになった」は、医療広告としては掲載できない類型です
⑤ リンク先の料金の条件を見る。 「初回契約の方のみ」「平日限定」といった条件は、SNSの画面では省略されがちです → ヒゲの「3部位」は院ごとに違う
来店した後に起きていること
規制の話だけでは足りません。SNS広告から来店した後に何が起きているかが、国民生活センターの資料に記録されています。
寄せられた相談事例です。
SNSでひげ脱毛が月額約1,000円、全身脱毛が約3,000円とうたう広告が表示され、エステ事業者のサイトで予約をした。エステサロンに行くと、ひげや脱毛をしたい部分を選べる約50万円のコースを勧められた。(中略)クレジットの分割払いは36回払いで、分割手数料が付き総額約60万円だった。
2022年4月受付、20歳代・男性・学生の相談です。
同資料のトラブル防止のポイントの1番目は、「お試し施術」「月額◯◯◯円」など低価格の広告をうのみにしないでした。入口の数字と、契約する数字は別物だという前提で行くしかありません。
分割払いの読み方は分割払いと医療ローン、エステの相談統計はメンズ脱毛エステで何が起きているかにまとめました。
広告を見てから契約するまでの手順
SNS広告が悪いわけではありません。入口として使い、判断は別の場所で行うと決めておけば実害は避けられます。
- 広告は「その店の存在を知る」までで使う。 金額はリンク先の料金ページで確認する
- 料金の適用条件を読む。 初回限定か、平日限定か、割引適用後か
- リスクと副作用の記載を探す。 見つからないページは要件を満たしていない
- カウンセリングは情報収集と割り切る。 その日は契約しない
- 持ち帰って、同じ範囲・同じ回数で他院と並べる → クリニックの選び方
4番目が効きます。国民生活センターも、強引に契約を迫られたりせかされたりしてもきっぱりと断るよう呼びかけています。カウンセリングで確認する項目はカウンセリングで確認することへ。
施術のリスクと副作用
ヒゲ脱毛もAGA治療も自由診療で、公的医療保険は適用されず全額自己負担です。
医療脱毛では、やけど・硬毛化・色素沈着などのリスクと、照射時の痛み・赤み・毛のう炎などの副作用があります。AGA治療は中止すると効果が消失し、フィナステリドはPSA値を低下させ、20歳未満に対する国内での安全性が確立していません。国内未承認薬を使用した場合は医薬品副作用被害救済制度の対象外となります。
症状の程度や頻度には個人差があります。受けられるかどうかは、必ず医師の診察を受けたうえで判断してください。
まとめ
- 2023年10月から、広告と判別できない表示は景品表示法違反。責任は表示をさせた事業者側
- 医療広告の規制はより厳しく、効果に関する体験談や説明のない施術前後の写真は掲載できない
- 医療機関が費用を負担して依頼した投稿は、個人アカウントでも広告にあたる
- 見分け方はPR表示・定型の同時多発・リスクの記載・体験談の有無・料金の適用条件
- SNS広告の月額表示から来店し、総額約60万円の契約に至った相談事例がある
- 広告は入口として使い、金額の判断は料金ページと持ち帰り比較で行う
出典
- 消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります」(2026-08-26確認)
- 国民生活センター「【若者向け注意喚起シリーズ】男性も増加!脱毛エステのトラブル」令和4年7月21日(2026-08-26確認)
- 厚生労働省「医療広告ガイドラインに関するQ&A」(2026-08-26確認)
- 厚生労働省「美容医療に関する取扱いについて」令和7年8月15日 医政発0815第21号(2026-08-26確認)
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