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メンズ脱毛エステで何が起きているか|18歳・19歳の相談で1位という事実

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当サイトは医療脱毛を中心に扱っていますが、この記事はエステの脱毛についてです。理由は単純で、そちらで起きているトラブルの規模が大きいからです。

そして数字を見ると、この問題は「若い女性の話」ではなくなっています。

18歳・19歳の相談で1位になった

国民生活センターの資料から、まず全体像を。

2022年度に寄せられた18歳・19歳が契約当事者の相談は、6月末時点で1,833件。その商品・役務別の内訳で、脱毛エステが234件で1位になりました。

前年度同期はどうだったか。38件で11位です。1年で件数が6倍以上、順位は11位から1位に上がっています。

2021年度(同期) 2022年度(同期)
商品一般 123件 脱毛エステ 234件
脱毛剤 123件 賃貸アパート 82件
出会い系サイト・アプリ 111件 商品一般 81件

平均契約購入金額も、2021年度同期の約21万円から2022年度は約25万円に増えています。

2022年4月1日に成年年齢が18歳に引き下げられ、18歳・19歳が親の同意なく契約できるようになりました。上記のうち、契約日が2022年4月1日以降と判明しているものが130件あります。この点は18歳からの美容医療契約で詳しく扱いました。

男性の増加が明確に出ている

脱毛エステ全体で見ると、相談件数はこれまで年間3,000件弱で推移してきましたが、2021年度は4,106件に増加しました。契約当事者の73.3%が10〜20歳代です。

そして男女別。件数としては女性が多いものの、10〜20歳代の男性の相談件数は次のように推移しています。

年度 男性
2018 87件
2019 107件
2020 349件
2021 541件

3年で6倍を超えています。

さらに、2021年度の10〜20歳代の平均契約購入金額は、女性が約34万円に対して男性は約52万円でした。件数では女性が多くても、金額では男性のほうが大きいという構図です。

何が起きているのか

国民生活センターが挙げている相談事例を2つ、要点だけ紹介します。

事例1は、SNS広告の「ひげ脱毛が月額約1,000円」を見て予約し、店舗で約50万円のコースを勧められて契約したというものです。分割払いは36回、手数料込みで総額約60万円。20歳代の学生の相談です。

事例2は、体験だけのつもりで断ったところ約10万円の学割プランを勧められ、それも断ったが「信販会社からハガキが届いたときに解約すれば契約後でも費用が掛からず解約できる」と言われて契約。後日連絡すると「クーリング・オフ期間が過ぎているため解約には手数料がかかる」と言われた、というものです。

どちらも、施術そのもののトラブルではありません。 入口の広告と、契約させる場面で起きています。分割払いの読み方は分割払いと医療ローンへ。

国民生活センターのトラブル防止のポイント

同資料が挙げている5点は、そのままエステでも医療でも使えます。

  1. 「お試し施術」「月額◯◯◯円」など低価格の広告をうのみにしない
  2. 強引に契約を迫られてもきっぱりと断る(「割引は今日だけ」などとせかされるケースがある)
  3. 契約は慎重に検討する(分割払いは手数料を含めた金額と期間を必ず確認。施術終了後や契約終了後も支払いが続く場合がある。都度払いができる店やコースも検討
  4. クーリング・オフできる場合がある(特定継続的役務提供に該当すれば、法定書面を受け取った日から8日以内。書面またはメール等で可)
  5. 少しでも不安に思ったら早めに消費生活センター等に相談する

5については、資料に重要な補足があります。親からの「親が代わりに解約できるか」という相談も見られるが、解約する場合には契約当事者本人から申し出る必要がある、という点です。

エステと医療機関の違いを、もう一度

数字を見た上で、施術そのものの違いも確認しておきます。

国民生活センターは、医療機関ではレーザー等により毛の発生源を破壊する脱毛を受けられ、皮膚内部の組織を破壊する行為であるためやけど等のリスクもあるが、トラブルが起きた際も直ちに医師の診察を受けることができるとしています。

一方エステでは、医行為に該当しない範囲の施術しか行うことができません。同資料に寄せられた医師の解説も、エステでは医師や看護師のような公的資格を持たない者が施術を行うため出力の調整などを医学的な見地から判断できず、トラブルが起きても治療を行うことができない、としています。

詳しくは医療脱毛とサロン脱毛の違いにまとめました。

なお同資料は、エステの広告について「痛みゼロ」「痛みもリスクもありません」といった、危害もなく安全な施術であるとイメージさせる表現がみられ、消費者に誤認を与えるおそれがあるとも指摘しています。

つまり、どう動けばいいか

① 入口の数字を疑う。 「月額◯◯円」は分割の見せ方であって価格ではありません。総額に戻します

② その場で契約しない。 「今日だけ」に応じる理由はありません。一晩置いて損をすることは、まずありません

③ 都度払いを検討する。 前払いのリスクも、支払期間の長期化も避けられます → 都度払いとコース契約

④ 契約書面を保管する。 クーリング・オフでも中途解約でも、ここが出発点です

⑤ 迷ったら188。 契約前でも契約後でも相談できます

医療機関を選ぶ場合の比較の手順はクリニックの選び方に、確認すべき項目はカウンセリングで確認することにまとめています。

施術のリスクと副作用

ヒゲ脱毛を含む医療脱毛は自由診療で、公的医療保険は適用されず全額自己負担です。

主なリスク

  • 一度破壊された毛根は元に戻せません
  • 日焼けした肌や色素の濃い部位では、やけどが生じるリスクが高まります
  • 硬毛化・増毛化が起こることがあります
  • 施術後に一時的な色素沈着が生じることがあります
  • 回数を重ねても、毛が完全になくなることが保証されるものではありません

主な副作用

  • 照射時の痛み
  • 照射直後の赤み・ほてり・むくみ
  • 毛のう炎
  • 施術部位の乾燥・かゆみ

症状の程度や頻度には個人差があります。実際に受けられるかどうかは、医師の診察を受けたうえで判断してください。

まとめ

  • 2022年度、18歳・19歳の相談で脱毛エステが234件・1位。前年度同期は38件・11位
  • 脱毛エステ全体の相談は2021年度に4,106件へ増加。73.3%が10〜20歳代
  • 10〜20歳代の男性の相談は3年で87件→541件。平均契約額は男性約52万円・女性約34万円
  • トラブルは施術ではなく、広告と契約の場面で起きている
  • 都度払いの検討、その場で契約しないこと、契約書面の保管が実務的な防御
  • 解約は契約当事者本人から申し出る必要がある。迷ったら188

出典

  1. 国民生活センター「【若者向け注意喚起シリーズ<No.12>】男性も増加!脱毛エステのトラブル」令和4年7月21日2026-08-26確認)
  2. 国民生活センター「なくならない脱毛施術による危害」2017年5月11日2026-08-26確認)
  3. 消費者庁「特定継続的役務提供」特定商取引法ガイド2026-08-26確認)

この記事の作られ方

この記事は医師の監修を受けていません。医療行為の推奨ではなく、厚生労働省・消費者庁・国民生活センター・学会の診療ガイドライン、 および各クリニックが公表している情報を整理したものです。

記載の根拠は記事末の出典に、確認日とあわせて示しています。 効果・副作用・適応の判断は個人差が大きく、記事の情報で代替できるものではありません。 治療の可否は必ず医師の診察を受けたうえで判断してください。

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