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18歳からの美容医療契約|「未成年だから取り消せる」が使えなくなった話

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2022年4月1日、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。18歳になれば、親の同意なしにローンを含む契約が結べます。それは同時に、「未成年者だから」という理由で契約を取り消す仕組み(未成年者取消権)が、18歳・19歳では使えなくなったということでもあります。

美容医療・脱毛はまさにその影響が出ている分野です。国民生活センターの公表資料では、成年年齢引下げ後の18歳・19歳の相談で脱毛関連が上位を占め、事業者の倒産・返金遅延を含むトラブルが報告されています。

高校を出たばかりの読者と、その保護者に向けて、いま効く防御の仕組みを整理します。

何が変わったのか

17歳まで: 親権者の同意のない契約は、原則として後から取り消せます(未成年者取消権)。事業者側もこれを知っているため、未成年との契約には親権者の同意書を求めるのが通常です。

18歳から: 単独で有効な契約が結べます。取消権はありません。「サインした責任」がフルにかかる年齢が2歳早まりました。

狙われやすいのもこの層です。取消権という防波堤が消えた直後で、契約経験は少なく、美容への関心は高い。国民生活センターが若者向けの注意喚起で美容医療をシリーズ第1回に選んだのは偶然ではありません。

それでも残っている防御の仕組み

未成年者取消権を失っても、契約の内容と手続きに基づく保護は年齢に関係なく使えます。

  • クーリング・オフ: 医療脱毛を含む美容医療の契約が期間1か月超・金額5万円超なら、法定書面を受け取った日から8日以内は無条件で解除できます
  • 中途解約: 同じ条件の契約なら、期間中いつでも解約できます。事業者が請求できる額には法定の上限があります
  • 消費者ホットライン188: 判断に迷ったら、契約書を手元に置いて電話できます

つまり18歳・19歳にとっての実務は、「取消権がある」前提から「クーリング・オフと中途解約を使いこなす」前提への切り替えです。具体的な出し方は契約トラブルと相談先にまとめています。

契約前のブレーキ

国民生活センターの注意喚起は、若者の美容医療トラブルについて即日施術を避け、リスク等を確認するよう呼びかけています。相談事例には、当初の想定を大きく超える金額の契約になったケースが紹介されています。

18歳・19歳が特に意識したいブレーキは次の4つです。

  1. カウンセリング当日に契約しない・施術を受けない。「今日だけ割引」は、判断を急がせる仕組みとして機能します。一晩置いて損をすることは、まずありません
  2. 月々の表示ではなく総額で見る。「月々◯千円」は分割の見せ方であって、価格ではありません。支払回数×月額+手数料の総額を紙に書いてもらってください
  3. 医療ローンは借金であると理解する。18歳から親の同意なしで組めるようになったからこそ、返済が続く年数を先に数えます
  4. 迷ったら188。契約後でも8日以内ならクーリング・オフが使えます。「もう契約してしまったから」で諦めるのは早すぎます

17歳以下の場合

未成年者取消権が引き続きあります。また、脱毛の施術自体は年齢で禁止されてはいませんが、医療機関は未成年との契約に親権者の同意書(場合により同伴)を求めるのが通常です。

保護者の側は、同意書を求められない・電話確認すらない事業者であれば、その運用自体を判断材料にしてください。まっとうな医療機関ほど、未成年の契約手続きは慎重です。

なお成長期は毛の状態が変わっていく時期でもあります。回数や効果の見通しは大人と同じには考えられないため、その点の説明があるかも確認ポイントになります。

保護者ができること

  • 頭ごなしに反対するより、総額と解約条件を一緒に確認するほうが実効的です。この記事のブレーキ4つを共有してください
  • 18歳・19歳の契約は親の同意なしで有効です。事後に取り消す手段は限られるため、契約前に相談してもらえる関係がいちばんの防御になります
  • トラブルの相談は本人でなくても188にできます

施術のリスクと副作用

美容医療は自由診療で、公的医療保険は適用されず全額自己負担です。年齢にかかわらず、契約の前に施術そのもののリスクを確認してください。

医療脱毛では、やけど・硬毛化・色素沈着などのリスクと、照射時の痛み・赤み・毛のう炎などの副作用があります。AGA治療薬のフィナステリドは、20歳未満に対する国内での安全性が確立していません。いずれも、受けられるかどうかは医師の診察を受けたうえで判断してください。

まとめ

  • 2022年4月から、18歳・19歳は親の同意なく契約でき、未成年者取消権は使えない
  • 18歳・19歳の消費者相談では脱毛関連が上位。狙われやすい層だと自覚しておく
  • クーリング・オフと中途解約は年齢に関係なく使える。この2つを使いこなす前提に切り替える
  • 即日契約・即日施術を避ける。総額で見る。医療ローンは借金として数える
  • 17歳以下は取消権があり、親権者同意を求めるのが通常の運用。求めない事業者はその時点で判断材料
  • 迷ったら188。契約後でも8日以内なら引き返せる

出典

  1. 国民生活センター「成年年齢引下げ後の18歳・19歳の消費者トラブルの状況(2022年10月末時点)」2022年11月30日2026-08-22確認)
  2. 国民生活センター「【若者向け注意喚起シリーズ<No.1>】美容医療サービスのトラブル」2021年5月13日2026-08-22確認)
  3. 消費者庁「特定継続的役務提供」特定商取引法ガイド2026-08-22確認)

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